どうがんばっても、借金の完済はできないという状況に陥った場合に、債務者の財産をもって債権者に公平に清算し(但し、生活に必要なある程度の財産(自由財産)は手元に残すことができます)、裁判所の免責許可決定により、それ以上の返済義務を免除し、債務者の生活を再生する機会を確保する制度です。
個人の方で財産が無い場合は、換価・配当はされず、破産手続き開始と同時に破産手続き廃止となり、免責許可決定を待つことになります(大半はこの同時廃止のケースとなります)。
収入に比べて、住宅ローンの支払負担が大きい場合は、住宅を売却したほうが将来の生活再建がし易いでしょう。二次破綻をさけるために、個人民事再生よりも自己破産を選択することも考慮すべきでしょう。その場合は自己破産手続きと共に、住宅の任意売却手続きを進めて行くことになります。
次の債務については免責されません。
以下の事由に該当する場合、免責不許可となる可能性があります。
| 概要 | |||
|---|---|---|---|
| 任意整理 | 特定調停 | 個人民事再生 | 自己破産 |
| 債権者と弁済方法(将来利息・損害金のカット、弁済期間等について)を裁判外で和解交渉します。 | 債務者と債権者との間に裁判所の調停委員が入り、残債務の弁済方法等につき和解を図ります。 | 債務を原則5分の1(但し、最低額100万円)に減額し、 原則3年間で分割弁済する手続きです。住宅ローンはそのままで、その他の債務を減額する手続きも可能。 | 債務者の財産をもって債権者に公平に清算し、裁判所の免責許可決定により、それ以上の返済義務を免除します。 |
| 今後の支払 | |||
| 任意整理 | 特定調停 | 個人民事再生 | 自己破産 |
| 和解交渉した額を原則3年から5年での分割弁済します。 | 和解交渉した額を原則3年から5年での分割弁済します。 | 5分の1又は100万円に減額した額を、 原則3年間で分割弁済します。住宅ローン特則の場合、住宅ローンはそのまま払い続けます。 | 免責決定後の支払義務はありません。 |
| メリット | |||
| 任意整理 | 特定調停 | 個人民事再生 | 自己破産 |
| 依頼した時点で業者の督促、請求が停止します。 損害金のカットも交渉可能。 過払金が発生していれば、元本が減少します。 過払金により元本を完済している場合、残った過払金の返還を求めることができます。 |
依頼した時点で業者の督促、請求が停止します。 債務者自身で手続可能。 手続費用が安い。 浪費やギャンブルなどを原因とする借金でも手続きが可能です。 |
依頼した時点で業者の督促、請求が停止します。 一定の場合を除き、住宅を処分せず借金を整理することができます。 浪費やギャンブルなどを原因とする借金でも手続きが可能です。 |
依頼した時点で業者の督促、請求が停止します。 免責決定されれば、債務は全てなくなります。 |
| デメリット | |||
| 任意整理 | 特定調停 | 個人民事再生 | 自己破産 |
| 約5年は融資利用やクレジットカードを利用できなくなることがあります。 | 和解後、支払が滞ると、直ちに強制執行(給料の差押など)を受けることがあります。 約5年は融資利用やクレジットカードを利用できなくなることがあります。 調停が成立するまでの損害金が加算される可能性があります。 過払金の返還を和解の内容とすることは困難(別途訴訟が必要)です。 |
他の手続きに比べ時間と費用がかかります。 約5~10年は融資利用やクレジットカードを利用できなくなることがあります。 |
浪費やキャンブル等による債務の場合免責決定されないこともあります。 資格制限により一定の職業には就くことができません。 但し、免責決定により資格制限はなくなります。 住宅などの財産は換価処分されます。 約5~10年は融資利用やクレジットカードを利用できなくなることがあります。 |
| 要する期間 | |||
| 任意整理 | 特定調停 | 個人民事再生 | 自己破産 |
| 2~4ヶ月(但し、裁判になればさらに長期化の可能性あり) | 調停申立てから調停が成立するまでに3ヶ月程度 | 相談を受けてから、支払スタートまで6ヶ月から10ヶ月程度 | 破産申立てから6ヶ月程度 |