香里園の司法書士のブログ

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香里園(寝屋川市、枚方市)の街の法律家・香里司法書士事務所のブログです。

Archive for the ‘債務整理・訴訟’ Category

これは情けない。。。

木曜日, 10月 20th, 2011

債務整理についての相談を受けていた中での話。

 

うちの事務所に来る1年ぐらい前に、

とある超有名司法書士事務所に相談に行ったそうです。

その時点での状況をいろいろと説明した結果、

自己破産についての話が出てきたそうです。

 

ところが、

「自己破産というのは、いろいろと書類を書かないとあかんし、

集めないとあかんし、あれもせなあかん、これもせなあかん・・・と、

自己破産てなったら、こんなに大変なんですよ。

だから、あんまりお勧めしません。」てな感じで、

本などを持ち出してきて、説明されたそうです。

 

ようするに自己破産の仕事はメンドクサイから、

依頼されないように説明をもっていったわけです。

 

情けない仕事の断り方をするな!と思います。

やりたくないなら、やりたくないとはっきり言えばいいのだ。

「メンドクサイし、オイシイ仕事じゃないから、うちはやりませんねん。やってくれるとこ紹介しますわ。」

と言えばいいのだ。

 

こんな話、この有名事務所に限らず、

今までも、何回か聞いたことがあります。

それで、そのうちにウチの事務所に相談に来られて、

うちで債務整理(任意整理も破産も民事再生も含めて)を受けたことも何度かあります。

 

債務整理も含めて裁判業務というのは、

その内容によって取りうる手続、それに要する知識、時間、費用など、

全然変わって来ます。

正直に言うと

ウチの事務所でも、知識的にも、時間的にも、

これは、今はようせん!というような仕事もあります。

そのときは、はっきりとそう言って、お断りし、

その分野にたけた専門家を紹介するようにしています。

 

だけど、依頼者に負担を感じさせて、やめるように持っていくという

情けない断り方は、ありえない話です。

だって、せっかく相談に来られたのに、

なんの解決にもなっていない、解決の糸口さえアドバイスできていない。

それだけはアカンと思います。

うちでもお役に立てないことはあると思いますが、

最低限、何かしらの解決への光明は持って帰ってもらいたいと思っています。

 

 

相続問題・成年後見・債務整理のご相談は<枚方市・寝屋川市・香里園の香里司法書士事務所/相続・遺言サポートオフィス> まで 

 

 

建物明け渡し執行

日曜日, 9月 18th, 2011

建物を明け渡せ。という判決をもらっても、

すぐに自分で、物捨てて、掃除して・・・というわけにはいきません。

 

判決を受けて、自ら出て行ってもらわないとあかんのです。

自ら出て行ってくれない場合は、裁判所の執行官に強制的に明け渡しをお願いすることになります。

今回は、相手がすでに行方知れず。こんな場合は、任意で出て行ったことにはならず、

100%執行官に強制執行してもらうことになります。

 

強制執行の申し立てをするには、判決文に執行文をつけてもらわないといけません。

さらに、判決を相手に送達完了したという証明書もいります。

色々な書類をもって、地裁の執行官室へ申し立て。

 

申し立てから2週間以内の日に、執行官とともに、

建物内に立ち入ることになります。催告日といいます。

でも、原則としてこの日に明け渡しになることはありません。

通常は、一か月以内に明け渡してくださいよ。という催告文を貼って帰ることになります。

そして、一ヶ月後に再度、立ち入って明け渡しを断行することになります。

荷物をすべて出して、鍵を取り替えて、明渡完了。

荷物が多い場合は、倉庫などに保管して、競売して・・・とさらに時間と費用がかかってしまうことも。

 

今回は、残されていた荷物がほとんどなく、しかも売れそうにないものだったので、

催告日に即断行となり、明渡強制執行がシャンシャンと終わりました。

それでも、受任からここまで4カ月ほどの期間が過ぎました。

明け渡し訴訟の場合、通常3カ月以上の家賃滞納があってから提訴することがほとんどなので、

7か月もの期間、家賃収入が無く、新たな家賃収入も見込めない、さらに訴訟費用まで掛かってしまうということになります。

といって、自力救済で、不法侵入、窃盗を冒しての明け渡しはお勧めできません。

被害を少なく食い止めるには、早め早めの対応をしていくべきなのでしょう。

 

建物明け渡しなどのご相談は<枚方市・寝屋川市・香里園の香里司法書士事務所/相続・遺言サポートオフィス> まで

建物明け渡し訴訟

土曜日, 9月 17th, 2011

先日、建物明け渡し執行に立ち会ってきました。

この案件は、すでに入居者は行方知れずになっており、建物の中はもぬけの殻。

実際、入居者の所有物もほとんど無い状況でした。

 

このような場合、中の物をすべて捨てて、鍵を取り替えて、次の入居者を入れてしまえばいいか?

たぶん、そうしているケースがほとんどだろうと思います。

しかし、法的には、住居不法侵入罪、窃盗罪、器物損壊罪などなどが成立することになってしまいます。

 

今回の依頼者は、きちんと手続きを踏みたいとのことでしたので、

建物明け渡し訴訟代理、そして強制執行書類作成業務を受任しました。

 

訴訟の相手方が行方知れず。この場合、公示送達という手続きが必要で、

通常よりも、裁判が始まるまでの期間が長くかかってしまいます。

相手がどこにもいない、訴状を相手に送ることができないということを、

現地調査をしたりして、裁判所に報告をあげ、呼び出し状を裁判所に掲示するだけで、

裁判をスタートしてくれるよう裁判所を説得しないといけないのです。

 

裁判が始まると、通常相手は出てきません。そらそうです。

呼び出し状は裁判所に貼ってあるだけで、本人知るはずないです。

じゃあ、楽勝かというと、そうも言い切れない。

公示送達で相手が欠席の場合、

出て行ってもらうべき理由を、こちらがすべて立証しないといけない。

通常のケースより書類がいろいろと増えます。

結構、いろいろと調査をして、裁判所を説得して、

建物を明け渡せという判決が出ることになります。

受任してから、判決文が手元に届くまで、

早くて3か月は掛かります。

 

でも、これですぐに次の入居者を入れられるかというとまだまだです・・・

 

建物明け渡しのご相談は<枚方市・寝屋川市・香里園の香里司法書士事務所/相続・遺言サポートオフィス>まで 

相続放棄

火曜日, 9月 13th, 2011

先日、相続放棄についての質問を受けました。

司法書士としては難しい、あるいは時間が掛るという手続ではないのですが、

取り返しのつかないことになることもいくつかあるので、慎重にしないといけない手続でもあります。

 

相続放棄は、被相続人(故人)のプラスの財産もマイナスの財産も

一切相続しないということです。

 

亡くなられたのを知り、かつその方から相続する財産があることを知ってから、

3カ月以内に家庭裁判所に申し立てれば、そんなに難しくなく相続放棄は受理されます。

3カ月過ぎていても、あきらめる必要はありません。

その過ぎた事情によっては、受理されることも結構多いからす。

 

放棄することは比較的簡単な手続なのですが、

マイナスの財産、つまり債務の内容をよく調べてから、放棄するか否か判断したほうがいいです。

ここのところよくあるのが、

債務が消費者金融やクレジットカードによる場合、その債務が実は過払いであったということがあります。

過払いということは、借金が無くなっているということですから、放棄しなくてもいいかもしれません。

そればかりか、過払いか否かをを調べずに相続放棄してしまうと、

過払い金を取り戻すこともできなくなってしまうので注意が必要です。

 

相続放棄の詳しいご相談は<枚方市・寝屋川市・香里園の香里司法書士事務所/相続・遺言サポートオフィス>まで

武富士の更生計画

水曜日, 8月 3rd, 2011

武富士から更生計画案が各債権者に発送されているようです。

ウチの事務所にも、ドサッと封書が届きました。

この中に、更生計画案だの、投票用紙だの書類がいっぱい入ってます。

すでに報道もされていますが、武富士が各債権者に支払う金額は

債権額の3.3%。

さらに、余力があれば、第2回弁済として、もうちょっと払いますというもの。

100万円の過払い額面だと、3万3000円が返還される。

ひょっとすると、さらにあと1万かもうちょい返ってくるのかな???といったところでしょうか。

 

過払い金の回収をあてに、そのほかの債務の弁済を計画していた方には

厳しい計画案となりました。

破綻後、ある程度予想されていたことではありましたが。

 

ただ、これは、あくまでも計画(案)であります。

封書の中にはこんな文書も入ってました。

再生計画案に賛成してくださいよ!というお願い。

さらにご丁寧に、武富士からお願いの電話まで掛って来ました。

要するに、「ここらへんで賛成してくれへんかったら、破産手続になっても知りませんよ。

そないなったら、この金額より少なくなりまっせ。」というようなことを言ってるわけです。

 

とりあえず、うちの事務所としては、ご本人一人一人に、

この計画案の内容をご説明した上で、

それぞれ賛成か反対か、ご本人から投票して頂くことになります。

 

債務整理のご相談は<枚方市・寝屋川市・香里園の香里司法書士事務所/相続・遺言サポートオフィス>まで

神戸の裁判所へ

水曜日, 5月 25th, 2011

神戸での裁判のお仕事でした。

神戸の裁判所は大阪地裁ほどの大きさはないですが、

建物が神戸らしいです。

古いのか、新しいのか。。。よくわかりません。

下はレンガ造り、上はガラス張り。

 

この日は、JR福知山線脱線事故関連の裁判があったようで、

マスコミが多数集まっていました。

JR西日本は本社が大阪ですが、

事故が起こった場所が尼崎だったので、管轄が神戸の地裁になったわけですね。

 

この裁判所はJR神戸駅の近くにあるのですが、うちの事務所からは

なかなかの距離です。

昼からのスケジュールも埋まってましたので、

神戸で遊んで帰ることもなく、とんぼ返りでした。

 

詳しいご相談は<枚方市・寝屋川市・香里園の香里司法書士事務所/相続・遺言サポートオフィス>まで

2010年を振り返って③

木曜日, 12月 30th, 2010

ここ数年、過払金返還請求を含めた債務整理の依頼が、

香里司法書士事務所の業務のかなりの割合を占めていたのですが、

今年は、グッと減って、代わりに不動産登記の割合が高くなってきました。

世相としては債務整理が多いのは決して良いことではないでしょうし、

不動産が流動するのは良いことでしょうが、

経済状況が好転して、様々な問題が根本的に解決された訳ではなさそうです。

 

2011年は、景気浮上して、もっと不動産市場が賑わってくれることを願いたいです。

なかなか景気浮上は期待薄でしょうが、

生前贈与の優遇措置の変更が検討されており、孫への贈与もしやすくなり、

相続対策として、不動産購入を検討される方も増えるかもしれません。 

また、住宅ローンも超低金利状態が続いており、さらに所得税控除の制度も使えますので、

住宅の購入は今がチャンスといえるでしょう。

 

また、今年はうちの事務所でも、成年後見に関する業務が増えてきました。

市長申し立てによる成年後見人就任や、

ご身内の後見人に就任される方のサポートや相談。

さらには、不動産の取引の場面に成年後見人が絡むということもありました。

着実に高齢化社会が進み、成年後見制度が徐々にですが浸透してきているのが実感できました。

 

債務整理については、案件が減ったとはいえ、自己破産や任意整理の相談が無くなったわけではありません。

過払金返還請求は、武富士の影響から、また増えつつあり、来年もまだ続くでしょう。

おそらく武富士に続いて、破たんする企業が出てくるのではないでしょうか。

破たんにより過払金を回収できれば他社に返済できたケースが、

回収できず、自己破産になってしまう方もあり得ますので、

早めの対応がポイントになります。

武富士の影響

月曜日, 12月 20th, 2010

昨日の日曜日は、

ある債務整理相談会に月一回の当番だったので、行ってきました。

もう3年近く、この相談会にボランティアで参加していますが、

ここ1年は、相談者が激減していました。

ところが、ここ2回ほど、また相談者が増えつつあります。

 

武富士の破たんの影響ですね。

昨日も、武富士から、

「もう払ってくれなくていい。過払いになっているので、債権届出用紙を送ります。」

と言われた方が来られていました。

うちの事務所にも、武富士に同じようなことを言われて、

それで他の借入先も過払いなんじゃないかと思い、

相談に来たという方が何人かおられます。

 

先日の新聞にも、11月の過払い請求が4倍以上に伸びているという記事がありました。

このままいくと、武富士の影響で、破綻する会社があるかも知れませんね。

過払金請求も相続もお早めに

金曜日, 12月 3rd, 2010

こんばんわ。

ここ数年、過払いという文字があふれていますが、

 うちの事務所では、今年は過払金返還請求の仕事はかなり減少していました。

ところが、この1ヶ月ぐらい、また増えつつあります。

武富士の破たんが影響しているのでしょう。

今まで、取引履歴の開示が早かったアイフルですが、1ヶ月ぐらいかかるようになってます。

最も早かったアコムも時間がかかりだしました。 殺到してるんでしょうね。

 一旦落ち着いたかなと思いましたが、今後返還できない会社が増えそうです。 お早めに。

 

これと同じではないですが、

 相続登記もお早めにされることをお勧めいたします。

ここのところ、相続発生後、数年から数十年たった相続登記の依頼が立て続けにありました。

こうなると、ややこしくなります。

 2段階、3段階の相続が発生すると、遺産分割協議もむずかしくなります。

それ以前に、除籍謄本などの保存期間が過ぎて、誰が相続人なのかすら確定できないこともあります。

 

どこかとどこかの国みたいに、

次の世代に委ねよう!って思わないで、

お早めに済ませてくださいね。