当事務所方針

必ず司法書士が対応いたします

当事務所方針

簡裁代理権認定司法書士(以下、認定司法書士)は、司法書士法により、下記の業務を行うことが許されています。

不動産登記や商業法人登記の申請代理、裁判所へ提出する書類の作成、訴額140万円を超えない範囲で依頼者の相談に応ずること、その事件処理にあたることを認められています。
この業務を行ってよいのは認定司法書士のほかは弁護士だけです。 司法書士として登録されていない者が、依頼者の相談にのることは許されません。司法書士事務所に勤めていても、無資格の事務員や資格があっても司法書士会の会員登録をしていない者は相談業務をすることはできません。

当事務所では、当然にして、認定司法書士がお話を聞き、アドバイスさせていただきます。そして受任したのちは、書類作成から相手方との交渉に至るまで、最後まで認定司法書士が事件を処理いたします。認定司法書士でない者が事件処理することは絶対にありません。ご安心ください。

当事務所で扱える事件数は必然的に限定されます。
例えば、債務整理の相談をお受けする場合、最初の面談では、ほとんどのケースで2時間を割いています。相談内容によっては3時間以上お話させていただくこともあります。最低限それぐらいの時間を使わなければ、重要なことは聞き出せませんし、こちらからの話をご理解いただけないからです。

ですから、一人の認定司法書士が1日に相談を受けられる件数は3件までです。即座に処理に当たらなければならない事件やその他の事件処理を考えれば、相談を受けられるのは2件までとなるはずです。

債務整理と一口に言っても、案件内容は多種多様で、任意整理、破産、再生、短期間で決着がつくもの、半年から1年を超える期間を要するもの、電話等による示談交渉で決着するもの、数回の裁判を経て決着するもの様々です。それぞれ全く同じというものはなく、そのときどきの法的対応をしていかなければなりません。
丁寧な仕事をするのに、一人の認定司法書士が年間に受任できる案件はごく限られた数にならざるをえません。

当事務所では、そのときに既に受託している時件数によっては、新たな事件の受託をお断りさせていただくことがあります。ご了承ください。

必ず面談させていただきます

当事務所方針

当事務所では、必ず認定司法書士が相談者、依頼者と面談させていただきます。面談をしなければ、依頼者の意思、意図するところを的確に掴めないと考えるからです。

電話だけでは細部にわたるケアはできないと考えるからです。そして、会って話をすることにより、依頼者と当方の信頼関係を築き、納得して委託していただきたいと考えるからです。

司法書士は法や規則でほとんどの業務において依頼者の本人確認、意思確認が義務付けられています。本人確認や意思確認をするのに、絶対的に面談を義務付けられていない業務もありますが、当事務所では原則として全ての業務において面談させていただきます。

司法書士が扱う業務は、多額の財産の移転を伴ったり、身分や地位に影響を及ぼす重大な業務です。である以上、法や規則に定められていなくても面談による本人確認、意思確認をすべきであると考えます。

不動産登記業務において、本人確認、意思確認は当然のことですが、例えば、債務整理においても、本人確認をしてから、事件処理に臨まなければ、他人の過払い金を勝手に回収したり、破産手続きにより、知らぬ間に本人の地位に変化を生じさせてしまうことも起こりえます。会社の設立登記業務においても、発起人の確認をしなければ、知らないうちにその会社に関する責任を負わされる方が出てくる可能性があります。

地理的な都合や身体の都合で、当事務所へお越しいただけない、あるいは当方から出張できない場合は、業務の種類によっては郵便や電話での確認で対応させていただくこともありますが、不動産の移転登記や会社設立登記、債務整理などについては面談できない場合は受託をお断りすることがあります。ご了承ください。

必ず報酬を説明いたします

当事務所へご依頼いただく際には、必ず報酬の説明をいたします。安心して、ご依頼いただきたいからです。

債務整理業務については、委任契約時に報酬基準をご提示し、ご理解いただいた上で契約していただきます。不動産登記、商業法人登記業務については、まず、予測で見積もりをお伝えさせていただきます。ご依頼頂いた後、案件の調査が進めばさらに細かいご提示をさせていただきます。

債務整理など裁判関連業務について、司法書士報酬の支払いが困難な方は、日本司法支援センター(法テラス)が行う民事法律扶助制度を活用できる場合があります。月々の収入が少ない、処分できる財産がない場合など一定の条件を満たす場合は、、法テラスが定める司法書士報酬基準に基づいて、司法書士報酬を立て替える制度です。扶助を受けた方は、月々5,000円や1万円といった額を無金利で法テラスへ弁済していただきます。

司法書士の業務

司法書士の業務は次のとおりです。

司法書士法第3条

司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

  1. 登記又は供託に関する手続について代理すること。
  2. 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
  3. 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
  4. 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
  5. 前各号の事務について相談に応ずること。
  6. 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。
    1. 民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法 (昭和二十二年法律第五十九号)第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの
    2. 民事訴訟法第二百七十五条 の規定による和解の手続又は同法第七編 の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの
    3. 民事訴訟法第二編第四章第七節 の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法 (平成元年法律第九十一号)の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの
    4. 民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの
    5. 民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)第二章第二節第四款第二目 の規定による少額訴訟債権執行の手続であつて、請求の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの
  7. 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法 の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
  8. 筆界特定の手続であつて対象土地(不動産登記法第百二十三条第三号に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の一に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。

前項第六号から第八号までに規定する業務(以下「簡裁訴訟代理等関係業務」という。)は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。

  1. 簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。
  2. 前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。
  3. 司法書士会の会員であること。
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