簡裁代理権認定司法書士(以下、認定司法書士)は、司法書士法により、下記の業務を行うことが許されています。
不動産登記や商業法人登記の申請代理、裁判所へ提出する書類の作成、訴額140万円を超えない範囲で依頼者の相談に応ずること、その事件処理にあたることを認められています。
この業務を行ってよいのは認定司法書士のほかは弁護士だけです。
司法書士として登録されていない者が、依頼者の相談にのることは許されません。司法書士事務所に勤めていても、無資格の事務員や資格があっても司法書士会の会員登録をしていない者は相談業務をすることはできません。
当事務所では、当然にして、認定司法書士がお話を聞き、アドバイスさせていただきます。そして受任したのちは、書類作成から相手方との交渉に至るまで、最後まで認定司法書士が事件を処理いたします。認定司法書士でない者が事件処理することは絶対にありません。ご安心ください。
当事務所で扱える事件数は必然的に限定されます。
例えば、債務整理の相談をお受けする場合、最初の面談では、ほとんどのケースで2時間を割いています。相談内容によっては3時間以上お話させていただくこともあります。最低限それぐらいの時間を使わなければ、重要なことは聞き出せませんし、こちらからの話をご理解いただけないからです。
ですから、一人の認定司法書士が1日に相談を受けられる件数は3件までです。即座に処理に当たらなければならない事件やその他の事件処理を考えれば、相談を受けられるのは2件までとなるはずです。
債務整理と一口に言っても、案件内容は多種多様で、任意整理、破産、再生、短期間で決着がつくもの、半年から1年を超える期間を要するもの、電話等による示談交渉で決着するもの、数回の裁判を経て決着するもの様々です。それぞれ全く同じというものはなく、そのときどきの法的対応をしていかなければなりません。
丁寧な仕事をするのに、一人の認定司法書士が年間に受任できる案件はごく限られた数にならざるをえません。
当事務所では、そのときに既に受託している時件数によっては、新たな事件の受託をお断りさせていただくことがあります。ご了承ください。
当事務所では、必ず認定司法書士が相談者、依頼者と面談させていただきます。面談をしなければ、依頼者の意思、意図するところを的確に掴めないと考えるからです。
電話だけでは細部にわたるケアはできないと考えるからです。そして、会って話をすることにより、依頼者と当方の信頼関係を築き、納得して委託していただきたいと考えるからです。
司法書士は法や規則でほとんどの業務において依頼者の本人確認、意思確認が義務付けられています。本人確認や意思確認をするのに、絶対的に面談を義務付けられていない業務もありますが、当事務所では原則として全ての業務において面談させていただきます。
司法書士が扱う業務は、多額の財産の移転を伴ったり、身分や地位に影響を及ぼす重大な業務です。である以上、法や規則に定められていなくても面談による本人確認、意思確認をすべきであると考えます。
不動産登記業務において、本人確認、意思確認は当然のことですが、例えば、債務整理においても、本人確認をしてから、事件処理に臨まなければ、他人の過払い金を勝手に回収したり、破産手続きにより、知らぬ間に本人の地位に変化を生じさせてしまうことも起こりえます。会社の設立登記業務においても、発起人の確認をしなければ、知らないうちにその会社に関する責任を負わされる方が出てくる可能性があります。
地理的な都合や身体の都合で、当事務所へお越しいただけない、あるいは当方から出張できない場合は、業務の種類によっては郵便や電話での確認で対応させていただくこともありますが、不動産の移転登記や会社設立登記、債務整理などについては面談できない場合は受託をお断りすることがあります。ご了承ください。
当事務所へご依頼いただく際には、必ず報酬の説明をいたします。安心して、ご依頼いただきたいからです。
債務整理業務については、委任契約時に報酬基準をご提示し、ご理解いただいた上で契約していただきます。不動産登記、商業法人登記業務については、まず、予測で見積もりをお伝えさせていただきます。ご依頼頂いた後、案件の調査が進めばさらに細かいご提示をさせていただきます。
債務整理など裁判関連業務について、司法書士報酬の支払いが困難な方は、日本司法支援センター(法テラス)が行う民事法律扶助制度を活用できる場合があります。月々の収入が少ない、処分できる財産がない場合など一定の条件を満たす場合は、、法テラスが定める司法書士報酬基準に基づいて、司法書士報酬を立て替える制度です。扶助を受けた方は、月々5,000円や1万円といった額を無金利で法テラスへ弁済していただきます。
司法書士の業務は次のとおりです。
司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
前項第六号から第八号までに規定する業務(以下「簡裁訴訟代理等関係業務」という。)は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。